医療費控除を知らなくてもできる医療費控除の準備【前編】

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家計簿のまとめ、お年玉の集計。
まだ、去年のまとめが残ってました。

 

それは、「医療費の計算」です。今回はその話。

 

医療費控除をご存知ですか?

 

1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、
医療費控除を受けられるというものです。

 

難しくてさっぱり。という方、
ネットでそういうのは知っているけど、
結局何をすればいいの?という方。

 

詳しくなくても準備はできます。今年からやってみましょう。

 

安心してください!やることは超簡単。

まずはこれだけやってみてください^^

 

①大きめの封筒を用意して、大きく「医療費」と書く。

↑我が家の封筒。雑誌の医療費控除特集の説明が分かりやすかったので貼ってあります。

 

②その中に、今年から1月~12月(一年分)の医療費の領収書をもらう度に入れる。

 

……ね、できそうでしょおねがい。歯医者さんのも入れてOKですよ。

 

③年が明けたら(来年1月)、溜まった領収書を全部足します。

(※私が今回やったのは、この部分です^^!)。

 

④足した合計が10万円を超えるかをチェック。

 (所得が200万未満の人は所得の5%を超えるか、になります。)

 

⑤超えていなければ処分してOK。空いた封筒にまた今年の領収書を溜め始める。

 

毎年、この繰り返しです。これならやれそうと思いませんか?

 

注意事項が1つ。

医療費に含めてはいけないものがあるので、その領収書は足さずによけます。

 

・予防接種の費用
(自費のインフルエンザなんか家族で打てば2~3万になったりしますが、
これは入れてはいけません……)

 

・健康診断、人間ドックの費用
(病気が見つかって引き続き治療に入った場合のみ含めてよい。)

 

・治療用でないコンタクトレンズ、眼鏡

・健康増進、体力回復のためのマッサージ

・美容整形

 

ざっくり、「治療」はマル、「予防」は×なイメージです。

 

こんなざっくりでいいの?っていう感じですが、いいんですニヤリ

 

判断に迷うものがあれば、その領収書もとりあえず封筒に入れてください。

 

医療費控除の具体的な手続き方法や、含めていいかどうかの細かいルールは、

 

「あっ今年10万いきそう!」ってなってから調べればいいのですウインク

 

(ちなみに10万いきそうになったら調べるのはココ)

国税庁HP『医療費控除』

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

『医療費控除の対象となる医療費』

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

 

まずはとにかく、領収書を溜めてみましょう!

後編に続く。

 

【今日の一言】

ひらめき電球病院の領収書はとりあえず封筒に溜める

 

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